魔法少女法案(探偵オペラ ミルキィホームズ)
魔法少女というものが存在する世界で、政府はどのように対応するか考えたい。
まず第一条は「目的」ですかね。
この法律は、魔力の研究、開発及び利用を推進することによって、学術の進歩と産業の振興とを図り、もって人類社会の福祉と国民生活の水準向上とに奇与することを目的とする。
第二条で「基本方針」。
魔力の研究、開発及び利用は、平和の目的に限り、安全の確保を旨として、民主的な運営の下に、自主的にこれを行うものとし、その成果を公開し、進んで国際協力に資するものとする。
第三条が「定義」。
この法律における「魔力」「魔法少女」が定義されます。
だいたいここらへんは、原子力規制法と同じです。
まず、その能力を持つものは登録を義務づけて、魔力の行使にあたっては自治体の教育委員の許可が必要で、レベルが低いものは学校教育法・社会教育法が定める奉仕活動に属するんで、顧問教師の指導で大丈夫だと思うんだけれど、戦車部隊一師団を壊滅するぐらいの能力は自衛隊法による規制が必要になってくる。
今まで見たアニメでは『探偵オペラ ミルキィホームズ』(2010年)の「トイズ」のある世界が、法的位置づけきっちりしているように思えますが、どうなんでしょうかね。
魔法少女は許認可制・登録制にしなければならないと思うけど、夜中の奉仕活動はそれでも未成年は禁止されるのか。魔力対決は決闘罪になるし。