砂手紙のなりゆきブログ

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読書と原子力は似ている

 原子力基本法から。
『(目的)
第一条  この法律は、原子力の研究、開発及び利用(以下「原子力利用」という。)を推進することによつて、将来におけるエネルギー資源を確保し、学術の進歩と産業の振興とを図り、もつて人類社会の福祉と国民生活の水準向上とに寄与することを目的とする。』

 子どもの読書活動の推進に関する法律から。
『(目的)
第一条  この法律は、子どもの読書活動の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、子どもの読書活動の推進に関する必要な事項を定めることにより、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって子どもの健やかな成長に資することを目的とする。』

「もって○○することを目的とする」というのは、法律の定型文なんだけど、原子力基本法は第三条に「定義」が入ってます。
『(定義)
第三条  この法律において次に掲げる用語は、次の定義に従うものとする。
一  「原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギーをいう。
二  「核燃料物質」とは、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において高エネルギーを放出する物質であつて、政令で定めるものをいう。
三  「核原料物質」とは、ウラン鉱、トリウム鉱その他核燃料物質の原料となる物質であつて、政令で定めるものをいう。
四  「原子炉」とは、核燃料物質を燃料として使用する装置をいう。ただし、政令で定めるものを除く。
五  「放射線」とは、電磁波又は粒子線のうち、直接又は間接に空気を電離する能力をもつもので、政令で定めるものをいう。』

 子どもの読書活動の推進に関する法律は、それがないので考えてみよう。

一 読書とは、視覚その他の認識過程において書物から放出されるすべての種類のエネルギーをいう。
二 書物とは、雑誌、書籍等書店・図書館流通の過程において高エネルギーを放出する物質であって、政令で定めるものをいう。
三 テキストとは、文字、画像その他書物の原料となる物質であって、政令で定めるものをいう。
四 図書館とは、書物を資料として使用する装置をいう。ただし、政令で定めるものを除く。
五 著作とは、金が回る書物のうち、直接または間接に読者を混乱させる能力をもつもので、政令で定めるものをいう。』

 作家・ジャーナリストといった著述業は、放射性物質みたいなものかな?
 ペンネームがいくつもある人は放射性同位元素。
 元素はむしろ「○○賞受賞作家」か。
 いろいろ半減期で変わって、菊池寛賞で安定する。