砂手紙のなりゆきブログ

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なんで出版社が出版契約書をちゃんと作らないのか

 出版契約書というのは、本を出版するときに著者と出版社で取り交わす契約書のことで、日本書籍出版協会のサイトの中に「出版契約書雛型」がPDFで掲載されており、著作権とかちょっと不明ですがこれを参考にどの出版社もその手の契約書を作ることができます。
 電子的使用とか二次的使用とか、「二次的に使用される場合、甲はその使用に関する処理を乙に委任し」なんて出版社(乙)に都合のいいことうっかり書いてあるんで、そこは「委任しない」にしてください、とか交渉して著者は契約したほうがいいかもしれない。アニメ化とかでもめそうな契約という気がする。
 内容読めば別に著者(甲)・出版社(乙)の相互にこの契約かわすメリットありそうなんだけど、一般的に普及しているかどうかは不明です。売れっ子の著者であったらこんな契約しないんじゃないかな。なにしろ、

『第 6 条(原稿引渡しと発行の期日)甲は、○年○月○日までに本著作物の完全な原稿(原図・原画・写真などを含む)を乙に引渡す。』

 って書いてあるんだけど、どうも「納期仕事」で、原稿が遅れたとき(雑誌だったら、休載になったとき)には「(発行)遅延の損害」を請求されても仕方ない、って考えて仕事してる人は少ない気がする。
 あくまでも、気がする、だけなんで本当はわからない。